chatCX 利用規約

第1章 総則

第1条(利用規約の適用)

当社は、この利用規約(以下単に「利用規約」といいます。)に基づき、本サービスを提供します。

第2条(定義)

利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

  1. 「本サービス」
    当社が「chatCX」の名称を関して提供するLINEヤフー株式会社が提供するコミュニケーションアプリ「LINE」を利用したメッセージ配信、チャット等契約者とユーザーとのコミュニケーションの管理を行う別紙所定のサービスの総称(理由の如何を問わずサービスの名称が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)をいいます。本サービスの詳細な内容、仕様、提供条件等は、別途当社が作成し、契約者に提示する資料又は当社が指定するウェブサイト等に記載します。
  2. 「サービス資料」
    セールスシート、提案書、媒体資料その他名称の如何を問わず、本サービスの内容・仕様、サービス提供条件、導入方法、料金プラン等、本サービスの詳細を定めた資料をいいます。
  3. 「契約者」
    利用規約に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者をいいます。
  4. 「利用規約」
    当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する規約をいいます。
  5. 「利用契約等」
    利用契約及び利用規約をいいます。
  6. 「アカウント」
    契約者による本サービスの利用のために当社が用意するウェブサイトの閲覧権限をいいます。
  7. 「パスワード」
    アカウントと組み合わせて、契約者とその他の者を識別するために用いられる符号をいいます。
  8. 「許諾利用者」
    当社が契約者の関連会社(契約者と出資、人事、資金又は技術等に関する継続的な関係を有する会社)又は取引先(仕入先若しくは得意先その他契約者と継続的な契約関係を有する者)と許諾認定し、利用契約等に基づき本サービスの利用を承諾した者をいいます。
  9. 「契約者等」
    契約者及び許諾利用者をいいます。
  10. 「媒体サービス」
    本サービスと連携する、ソーシャル・ネットワーキング・サービス又はコミュニケーションサービスで、サービス資料に定めるものをいい、「LINE」を含みますが、この限りではありません。
  11. 「媒体社」
    媒体サービスの運営会社をいい、「LINE」を提供するLINEヤフー株式会社を含みますが、この限りではありません。
  12. 「ユーザー」
    媒体サービスを利用する個人又は法人のうち、本サービスを使用して、契約者とコミュニケーションを行う者をいいます。
  13. 「ユーザー情報」
    媒体サービス及び本サービスを通じて取得する、ユーザー名、ユーザーのプロフィール情報、媒体社にてユーザーを識別するために使う識別子、その他ユーザーに関する情報をいいます。なお、媒体サービス及び本サービスによらずに契約者が取得又は保有する情報を、ユーザーが特定できる状態で紐づけて利用する場合は、当該情報も含むものとします。
  14. 「コンテンツ」
    媒体サービス及び本サービスを使用して、契約者とユーザーとの間で互いに送受信するメッセージ、画像、その他の情報をいいます。
  15. 「ユーザー情報等」
    ユーザー情報及びコンテンツをいいます。
  16. 「契約者設備」
    本サービスの提供を受けるため契約者等が管理又は使用するシステム、ソフトウェア、サーバー、その他の設備をいいます。
  17. 「本サービス用設備」
    本サービスの提供のために当社が管理又は使用するシステム、ソフトウェア、サーバー、その他の設備をいいます。
  18. 「本サービス用設備等」
    本サービス用設備及び本サービスを提供するために当社が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線をいいます。

第2章 利用契約の締結及び利用期間等

第3条(利用契約の締結等)

  1. 利用契約は、本サービスの利用を希望する者(以下「利用希望者」といいます。)が、当社所定の方法により発注の申込み(以下申込みした内容を「発注内容」といいます。)をし、かつ、当社がこれに対して当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、本サービスの利用希望者は利用規約の内容を承諾の上、かかる申込みを行うものとし、本サービスの利用希望者が申込みを行った時点で、当社は、本サービスの利用希望者が利用規約の内容を承諾しているものとみなします。
  2. 利用希望者が個人事業者である場合、利用希望者は、利用契約の締結並びに利用契約に関する義務の履行をするにあたり、自己が必要な権利能力、意思能力及び行為能力を有していること、又は、利用希望者の法定代理人、後見人、保佐人若しくは補助人から必要な同意を得ていることを表明し、保証するものとします。
  3. 利用契約の変更は、契約者が当社所定の変更手続きを行い、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします(以下利用契約の変更が成立した日を「本変更日」といいます。)。
  4. 当社は、前各項その他利用規約の規定にかかわらず、本サービスの利用希望者及び契約者が次の各号又は第7条第1項各号のいずれかに該当する場合には、利用契約を締結しない若しくは事後に利用契約を解除する、又は本サービスの利用を停止することができます。本項に基づく解除の結果、本サービスの全部に係る利用契約が終了した場合、当社は、契約者のアカウントを削除します。なお、本項に基づく措置により契約者が損害を被った場合であっても、当社の故意又は重過失による場合を除き、当社は一切責任を負わないものとします。
    (1)本サービスに関する金銭債務の不履行、その他利用契約等に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
    (2)金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
    (3)その他当社が不適当と判断したとき

第4条(利用期間)

本サービスの利用期間は、利用契約に定めるものとします。ただし、当社が定める方法により期間満了30日前までに契約者又は当社のいずれからも更新しない旨の意思表示がない限り、利用契約は同一条件をもって更新されるものとします。

第5条(最短利用期間)

本サービスの最短利用期間は、定めないものとします。ただし、契約者は、利用契約の解約を行う場合は、次条(契約者からの利用契約の解約)に従うものとします。

第6条(契約者からの利用契約の解約)

  1. 契約者は、解約希望日の30日前までに当社が定める方法により当社に通知することにより、利用契約を解約することができるものとします。契約者は、未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。
  2. 本条第1項による解約の結果、本サービスの全部に係る利用契約が終了した場合、当社は、契約者のアカウントを削除します。

第7条(当社からの利用契約の解除)

  1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。当該解除は、当社による契約者に対する損害賠償請求を妨げません。
    (1) 登録内容記載の事項その他通知内容等に虚偽記入があった場合
    (2) 利用契約等に定める義務の履行を怠り、当社が催告をした日から30日以内にその違反を是正しないとき
    (3)手形若しくは小切手の不渡り処分を受けたとき又は銀行取引停止処分を受けたとき
    (4)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったとき
    (5)支払停止又は支払不能の事由を生じたとき
    (6)重要な財産について差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売等の申立てを受けたとき
    (7)資本の減少又は合併によらない解散の決議をしたとき
    (8)監督官庁から営業停止、営業免許又は営業登録の取消処分を受けたとき
    (9)法令に違反する行為を行ったとき
    (10)民法第542条第1項及び第2項各号のいずれかに該当するとき
    (11)契約者が未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかったとき
    (12)反社会的勢力に該当する、又はそのおそれがあるとき
    (13)利用契約を履行することが困難となる事由が生じたとき
    (14)その他前各号に準ずる事由が生じたとき
  2. 契約者は、前項による利用契約の解除があった時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。
  3. 当社は、契約者が一定期間本サービスを利用しなかった場合(但し、利用料金の支払いがある場合は除きます。)、契約者に書面で通知することにより、利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。かかる解除の結果、本サービスの全部に係る利用契約が終了した場合、当社は、契約者のアカウントを削除します。

第3章 本サービス

第8条(本サービスの内容)

  1. 契約者が具体的に利用できる本サービスは、利用規約にて定めるものとします。なお、利用規約に基づき当社が行う利用許諾は、譲渡不能で非独占的なものです。
  2. 契約者は次の各号の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。
    (1)本サービスに当社に起因しない不具合が生じる場合があること
    (2)当社に起因しない本サービスの不具合については、当社は一切その責を免れること
  3. 本サービスの内容は利用規約で定めるものとし、次の事項については、利用規約において、明示的に追加されている場合を除き、契約者へ提供されないものとします。
    (1)ソフトウェア及びハ-ドウェアに関する問い合わせ並びに障害対応等
    (2)磁気テープ媒体、フロッピィディスク媒体、インクリボン、用紙等の消耗品の供給
    (3)本サービスを利用するための端末装置及び通信回線等
    (4)本サービスにかかるデータの内容、変更等に関する問合せ
  4. 契約者は、利用規約に基づいて、本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾します。

第9条(善管注意義務)

当社は、利用契約等に別段の定めがあるときを除き、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意を以って本サービスを提供するものとします。

第10条(本サービス用設備等の障害等)

  1. 当社は、本サービス用設備等について障害があることを知ったときは、遅滞なく契約者にその旨を通知するものとします。
  2. 当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害があることを知ったときは、遅滞なく本サービス用設備を修理又は復旧します。
  3. 当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。
  4. 上記のほか、本サービスに不具合が発生したときは、契約者及び当社はそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議の上各自の行うべき対応措置を決定した上でそれを実施するものとします。

第11条(委託)

当社は、契約者に対する本サービスの提供に関して必要な業務の全部又は一部を契約者への事前の通知又は承諾を得た上で第三者に委託することができます。この場合、当社は、当該委託先(以下「委託先」といいます。)に対し利用契約等に基づき当社が負う義務と同等の義務を遵守させるものとします。

第12条(一時的な中断及び提供停止)

  1. 当社は、次の各号に該当する場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの全部又は一部を一時的に中断する場合があります。
    (1)本サービス用設備等の故障により保守を行う場合
    (2)本サービス用設備等に障害が発生した場合
    (3)電気通信事業者の提供する役務に起因して、本サービスの提供が困難となった場合
    (4)その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
    (5)前各号に準ずる事由が生じた場合
  2. 当社は、本サービス用設備等の保守点検を行うため、契約者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
  3. 当社は、契約者が第7条(当社からの利用契約の解除)第1項各号のいずれかに該当する場合又は契約者が利用料金未払いその他利用契約等に違反した場合には、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部を停止することができるものとします。なお、契約者は本サービスの停止があっても、利用料金の返金を請求できないものとします。
  4. 当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者等又はその他の第三者に発生した損害又は不利益について、責任を負わないものとします。

第13条(本サービスの終了)

  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を終了するものとし、終了日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
    (1)終了日の90日前までに契約者に通知した場合
    (2)天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
  2. 前項に基づき本サービスの全部又は一部を終了する場合、当社は、既に支払われている利用料金等のうち、終了する本サービスについて提供しない日数に対応する額を日割計算にて契約者に返還するものとします。
  3. 第1項による本サービスの終了の結果、本サービスの全部に係る利用契約が終了した場合、当社は、契約者のアカウントを削除します。
  4. 当社は、本条に基づく事項によって、契約者に発生した損害又は不利益について、責任を負わないものとします。

第14条(契約終了後の処理)

  1. 契約者は、利用契約が終了した場合、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。
  2. 当社は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって契約者から提供を受けた資料等(ユーザー情報等、並びに、資料等及びユーザー情報等の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに契約者に返還し、本サービス用設備などに記録された資料等については、当社の責任で消去するものとします。

第4章 利用料金

第15条(本サービスの利用料金、算定方法等)

本サービスの利用料金、算定方法等は、サービス資料に定めるとおりとします。

第16条(利用料金の支払義務)

  1. 当社は、本サービスの利用期間中の各月において、当月分の利用料金を、当月の利用実績に基づき、当月末日締めにて算出し、契約者に対して請求書を発行するものとします。ただし、契約者は、当社が請求する利用料金額がサービス管理画面上で確認できる利用実績に基づき算出した概算金額であり、当社所定の方法で精査した後に算出される利用料金額とは一致しない場合があること、及び、この場合、翌月分の請求において超過分の相殺及び不足分の追加請求を行うことをあらかじめ承諾するものとします。
  2. 利用期間において、第12条(一時的な中断及び提供停止)に定める本サービスの提供の中断、停止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、利用期間中の利用料金及びこれにかかる消費税等の支払を要します。ただし、定額制又は基本料金制(従量制と併用される料金制度で利用の如何にかかわらず一定額の支払を要するものを意味します。以下同じとします。)を含む料金制による本サービスの利用について当社の責に帰すべき事由により、事前の通知なく本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)が24時間以上となる場合、利用不能の日数(1日未満は切り捨て)に対応する当該料金制の利用料金及びこれにかかる消費税相当額については、この限りではありません。
  3. 契約者が本条に定める支払を完了しない場合、当社は、第12条(一時的な中断及び提供停止)第3項の定めに従い、本サービスの提供を停止することができるものとします。

第17条(利用料金の支払方法)

契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等を、当社からの請求書に従い、別途定める期日までに当社が指定する銀行口座へ一括して振込むことにより支払うものとします。なお、振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。

第18条(遅延利息)

  1. 契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.6%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとします。
  2. 前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。

第5章 契約者の義務等

第19条(自己責任の原則)

  1. 本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(許諾利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の苦情又は請求を受けた場合、契約者は、自らの責任と負担においてこれを処理し解決しなければならないものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の苦情若しくは請求を行う場合においても同様とします。
  2. 契約者は、契約者等がその故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとします。

第20条(窓口担当者)

  1. 契約者は、本サービスの利用に関する窓口担当者をあらかじめ定めた上、第3条(利用契約の締結等)所定の登録内容に記載して当社へ通知するものとし、本サービスの利用に関する当社との連絡・確認等は、原則として窓口担当者を通じて行うものとします。
  2. 契約者は、登録内容に記載した窓口担当者に変更が生じた場合、当社に対し、速やかに通知するものとします。

第21条(本サービス利用のための設備設定・維持)

  1. 契約者は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて契約者設備を設定し、契約者設備及び本サービス利用のための環境を維持するものとします。
  2. 契約者は、本サービスを利用するにあたって自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して契約者設備をインターネットに接続するものとします。
  3. 契約者設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社は契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
  4. 当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、ユーザー情報等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができます。

第22条(アカウント及びパスワード)

  1. 当社は、契約者に対して、利用契約成立後、アカウントを設定し、その利用のためのアカウント及びパスワードを通知します。
  2. 契約者は、許諾利用者に対して利用契約等に基づき開示する場合を除きアカウント及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードを適宜変更する措置を含みます。)するものとします。アカウント及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者自身及びその他の者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。契約者のアカウント及びパスワードによる利用その他の行為は、全て契約者による利用とみなすものとします。
  3. 第三者(許諾利用者を含みます。以下本条において同じ。)が契約者のアカウント及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は契約者の行為とみなされるものとし、それにより契約者及び第三者が被った損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。ただし、当社の故意又は重過失によりアカウント及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません

第23条(バックアップ)

契約者は、ユーザー情報等については、契約者は自らの責任でバックアップを保存しておくものとします。

第24条(禁止事項)

  1. 契約者は本サービスの利用に関して、次の各号の行為を行わないものとします。
    (1)当社若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
    (2)本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
    (3)利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
    (4) 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
    (5)他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
    (6)詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
    (7)わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
    (8)無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
    (9)第三者になりすまして本サービスを利用する行為
    (10)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
    (11)無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
    (12)第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
    (13)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをはる行為

  2. 契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
  3. 当社は、本サービスの利用に関して、契約者等の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者等の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、当社は、契約者等の行為又は契約者等が提供又は伝送する(契約者の利用とみなされる場合も含みます。)情報(データ、コンテンツを含みます。)を監視する義務を負うものではありません。

第25条(契約者の名称及びロゴの使用許諾)

契約者は、当社が本サービスの導入実績を公表又は開示するために必要な範囲において、契約者の名称及びロゴを無償で使用することを許諾するものとします。但し、当社が契約者より契約者の名称及びロゴの使用を許諾しない又は当該使用の中止を求める旨の通知を受けた場合は、これに従うものとします。

第6章 許諾利用者による利用

第26条(許諾利用者による利用)

契約者は、当社があらかじめ書面又は当社所定の方法により承諾した場合、許諾利用者に本サービスを利用させることができるものとします。この場合、契約者は、許諾利用者による利用を自己の利用とみなされることを承諾するとともに、かかる利用につき一切の責任を負うものとします。

第27条(許諾利用者の遵守事項等)

  1. 前条(許諾利用者による利用)の定めに基づき、当社が、許諾利用者による本サービスの利用を承諾した場合、契約者は、許諾利用者との間で、次の各号に定める事項を含む契約を締結し、許諾利用者にこれらの事項を遵守させるものとします。
    (1)許諾利用者は、利用契約等の内容を承諾した上、契約者と同様にこれらを遵守すること。ただし、利用規約等のうち、利用料金の支払い義務など条項の性質上、許諾利用者に適用できないものを除きます
    (2)契約者と当社間の利用契約が理由の如何を問わず終了した場合は、許諾利用者に対する本サービスも自動的に終了し、許諾利用者は本サービスを利用できないこと
    (3)許諾利用者は、第三者に対し、本サービスを利用させないこと
    (4)本サービスの提供に関して当社が必要と認めた場合には、契約者が、当社に対して、必要な範囲で、許諾利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができる。ただし、当該秘密情報に関して、当社は利用規約に定める秘密情報と同等の管理を行う義務を負うものとします
    (5)許諾利用者は、請求原因の如何を問わず、本サービスに関して当社に損害賠償請求等の請求を含め、一切の責任追及を行うことができないことを承諾するとともに、当社に対して一切の責任追及を行わないこと
  2. 契約者は、当社から受領した本サービスに関する通知その他の連絡事項に関し、許諾利用者に対し、すみやかに伝達するものとします。

第28条(許諾利用者が利用契約に違反した場合の措置)

  1. 第26条(許諾利用者による利用)の定めに基づき、当社が、許諾利用者による本サービスの利用を承認した場合において、許諾利用者が、前条第1項各号所定の条項に違反した場合、契約者は、すみやかに当該違反を是正させるものとします。
  2. 許諾利用者が、前条第1項各号所定の条項に違反した日から10日間経過後も、当該違反を是正しない場合、当社は、次の各号に定める措置を講ずることができるものとします。
    (1)当該許諾利用者に対する本サービスの提供を停止すること
    (2)当社と契約者の間の利用契約の全部若しくは当該許諾利用者の本サービス利用に関する部分を含め一部を解除すること

第7章 知的財産権

第29条(知的財産権の帰属)

  1. 本サービス並びに本サービス用設備に関する著作権等の知的財産権は、当社、委託先又は当社若しくは委託先にライセンスを許諾した第三者に帰属し、これらの権利が契約者に移転することはないものとします。また、契約者は、当社の承諾なく当社の商号、商標並びにロゴマークを使用してはならないものとします。
  2. 契約者は、本サービス用設備の複製、改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他本サービス及び本サービス用設備に関する知的財産権を侵害する行為を一切行ってはならないものとします。
  3. 当社及び契約者は、本ソフトウェアに関連する若作権その他の知的財産権(以下「著作権等」という。)が、当社に帰属することを確認する。本契約の締結によって、本ソフトウェアの著作権等が、当社から契約者に移転するものではありません。
  4. 当社が契約者のために本サービスのソフトウェアを改変した部分の著作権等(著作権法第27条及び28条に定める権利を含む。)については、当社に帰属します。

第8章 秘密情報の取り扱い

第30条(秘密情報の取り扱い)

  1. 契約者及び当社は、利用契約に基づき秘密である旨を明示された上で相手方から開示された、技術上、営業上又は経営上の情報(以下「秘密情報」といいます。)を秘密として扱うものとします。なお、秘密情報を口頭のみにより開示する場合には、開示時に秘密である旨告知し、かつ、開示後30日以内に当該情報の内容を記載又は記録した書面により特定するものとします。但し、契約者が本サービスを利用する上で知り得る情報であって、社会通念上当然に秘密であると考えられる情報については、秘密である旨の明示、告知又は書面による特定がなくとも、秘密として扱うものとします。また、契約者及び当社は、相手方の事前の書面による承諾を得ることなくこれを第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。但し、利用契約の履行のため秘密情報を知る必要がある自己若しくは自己の子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に定める「子会社」をいいます。以下同じ。)又は自己の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に定める「親会社」をいいます。以下同じ。)若しくは当該親会社の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める「関係会社」をいいます。但し、自己及び自己の子会社を除きます。)の役員(取締役、監査役、執行役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者をいいます。)若しくは従業員、又は弁護士、会計士若しくは税理士等法令の定めるところに従い守秘義務を負う第三者又は再委託先に対し秘密情報を開示する場合を除きます。
  2. 前項の定めにかかわらず、次の各号に定める情報は、秘密情報には含まれません。
    (1)相手方による開示の時点において公知となっていた情報
    (2)相手方による開示の時点において、開示に関する制限を課されることなく既に自己が所有していた情報
    (3)相手方による開示の後に、自己の契約違反、不作為、懈怠又は過失等によらずに公知となった情報
    (4)相手方から開示されたいかなる情報にもよらずに独自に開発した情報
    (5)何らの開示に関する制限を課されることなく正当な権限を有する第三者から合法的に開示された情報
  3. 契約者及び当社は、第1項に基づき又は相手方の書面による承諾を得て秘密情報を第三者に開示する場合、当該第三者に対し、自己の責任において、本条の定めと同等の秘密保持義務を負わせ、かつ、これを遵守させるものとします。また、受領当事者は、当該第三者の一切の行為につき、責任を負わなければならないものとします。
  4. 契約者及び当社は、相手方の事前の承諾なしに秘密情報を利用契約等の履行に必要な範囲を超えて使用、複製又は改変(以下「複製等」といいます。)してはならないものとします。なお、秘密情報を複製等した場合、その複製物等も秘密情報として扱うものとします。
  5. 契約者及び当社は、法令の定めるところに従い、裁判所その他の公的機関等から秘密情報の開示を要求された場合、当該要求に対応するために必要な範囲において秘密情報を開示することができます。この場合、当該要求を受けた当事者は、その旨を速やかに相手方に対して通知し、相手方の秘密情報を保護するために必要となる措置を可能な限り執るものとします。なお、金融商品取引所の規則に基づき、秘密情報の公表又は開示を求められたときも同様とします。
  6. 利用契約が終了した場合、又は相手方から要求があった場合には、契約者及び当社は、相手方の指示に従って、秘密情報を直ちに相手方に返還し、又は破棄若しくは消去しなければならないものとします。但し、法令の定めるところに従い秘密情報を保管するときを除きます。
  7. 契約者及び当社は、相手方が本条に違反した場合又は違反する恐れがある場合、相手方に対し、当該違反の停止又は予防を請求することができ、相手方は、これに応じる義務を負うものとします。
  8. 利用契約終了後であっても、本条の定めはその終了後3年間存続します。なお、第6項但書に基づき秘密情報を保管する場合、当該保管に関しては、これが終了するまで本条の定めが有効に適用されるものとします。
  9. 当社及び契約者が、秘密情報の漏洩その他第1項の定めに違反する事実を発見した場合、または発生するおそれがあることを発見した場合には、直ちにその旨を相手方に報告しなければならないものとします。なお、その場合には、相手方の指示に従うなど相手方に協力するものとします。

第9章 個人情報の取り扱い

第31条(個人情報の取り扱い)

  1. 当社及び契約者は、ユーザー情報等が個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」にあたることを認識し、その取扱いにあたっては、個人情報の保護に関する法律、政令、ガイドラインその他の法令(以下「個人情報関連法令」といいます)を遵守するものとします。
  2. 契約者は、契約者の責任においてユーザー情報等を取得するものであることを認識し、ユーザー情報等が個人情報関連法令に準じて適正に取得されたものであること及びユーザー情報等を本サービスの利用のために使用することについてユーザーに対して責任を負う(個人情報関連法令が求める同意の取得を含みますが、これに限りません。)ものとします。
  3. 当社は本サービス用設備に保存されるユーザー情報等について、契約者の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示又は漏洩してはならず、本サービスの提供(本サービスの改善及び新機能の開発に向けた調査分析を行う場合を含みます)に必要な範囲を超えて、加工、利用、複写又は複製してはならないものとします。
  4. 当社は、本サービスの提供が終了した場合、ユーザー情報等を取り扱う必要がなくなった場合又は契約者の求めがある場合は、契約者の指示に従い、ユーザー情報等(その複製物を含みます。)を破棄若しくは消去するものとします。但し、法令の定めるところに従いユーザー情報等を保管するときを除きます。
  5. 当社は、ユーザー情報等の取り扱いにあたり、諸法令に基づき、本サービス用設備を厳格に管理し、ユーザー情報等の漏洩、滅失又はき損の防止のために合理的と認められる範囲内で、組織的、人的、物理的及び技術的な安全管理のために必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」といいます。)を講じるものとします。
  6. 契約者は、当社における安全管理措置の実施状況を確認するために必要な限度において、当社に対する書面による事前の通知により、報告若しくは資料の提出又は監査の受入れを求めることができます。この場合、当社は、事業の運営に重大な支障が生ずるときその他の正当な理由がある場合を除き、契約者の求めに応じるものとします。
  7. 当社は、ユーザー情報等の漏洩等の事故が発生したと認識し、又は発生したおそれがあると判断した場合は、これを直ちに契約者に報告するものとします。この場合、契約者及び当社は協議の上、事故の拡大又は再発を防止するために合理的に必要と認められる措置を講じるものとします。

第10章 損害賠償等

第32条(損害賠償の制限)

  1. 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は次の各号に定める額を超えないものとします。ただし、損害賠償義務者に故意または重過失が認められる場合においては、賠償範囲の限定規定・上限規定の適用除外とします。
契約者の当社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が第10条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り行えるものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は賠償責任を負わないものとします。
    (1)当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して、過去12か月間に発生した当該本サービスに係わる利用料金の平均月額料金(1か月分)
    (2)当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して本サービスの開始日までの期間が1か月以上ではあるが12か月に満たない場合には、当該期間(1か月未満は切捨て)に発生した当該本サービスに係わる利用料金の平均月額料金(1か月分)
    (3)前各号に該当しない場合には、当該事由が生じた日の前日までの期間に発生した当 該本サービスに係わる利用料金の平均日額料金(1日分)に30を乗じた額
  2. 本サービス又は利用契約等に関して、当社の責に帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことにより許諾利用者に損害が発生した場合について、当社は前項所定の契約者に対する責任を負うことによって許諾利用者に対する一切の責任を免れるものとし、許諾利用者に対する対応は契約者が責任をもって行うものとします。

第33条(免責)

  1. 契約者は、本サービスの内容の信頼性、正確性及び有用性等について契約者自身で判断し、本サービスを契約者自身の責任で利用するものとします。具体的には、次の各号に定める事項について当社はその責任を負わないものとしますが、これらに限りません。
    (1)本サービスの利用により、契約者の期待する効果、目的の達成、その他の成果が得られること
    (2)本サービスに掲載されるユーザー情報等の正確性、最新性等
    (3)契約者による本サービスの利用が契約者に適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合すること並びに第三者の権利を侵害しないこと
    (4)本サービス設備に使用するOS、システム・ソフトウェア等の設定、仕様又は不具合により契約者の意図したとおりの本サービスの利用ができない等の事態が生じること
    (5)本サービスを利用するために契約者が使用する端末装置及び通信回線等の設定、仕様 又は不具合等により、本サービスの利用に支障が生じること
  2. 本サービス又は利用契約等に関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、当社は、次の各号の事由により契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
    (1)天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
    (2)契約者設備の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等契約者の接続環境の障害
    (3)本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
    (4)当社が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入
    (5)善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
    (6)当社が定める手順・セキュリティ手段等を契約者等が遵守しないことに起因して発生した損害
    (7)本サービス用設備のうち当社の製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害
    (8)本サービス用設備のうち、当社の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損
    (9)電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
    (10)刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
    (11)当社の責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故
    (12)再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき当社に過失などの帰責事由がない場合
    (13)安全管理措置を誠実に実施したにもかかわらず、ユーザー情報等の漏洩等の事故の発生を回避できなかったことを証明できる場合
    (14)法令又は規則の制定又は改廃
    (15)公権力による命令又は処分
    (16) 争議行為
    (17)その他当社の責に帰すべからざる事由

第11章 一般条項

第34条(通知)

  1. 利用契約に基づく又はこれに関連する当社から契約者への全ての通知、書面の交付及び情報の提供は、利用契約等に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面又は契約者がアカウント及びパスワードを用いてアクセスすることのできるウェブサイトに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。
  2. 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はウェブサイトへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。

第35条(利用規約の変更)

  1. 当社は、利用規約(第15条(本サービスの利用料金、算定方法等)に基づく利用料金の変更を含みます。)を随時変更することができるものとします。なお、この場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の新利用規約を適用するものとします。
  2. 当社は、前項の変更を行う場合は、10日の予告期間をおいて、変更後の新利用規約の内容を契約者に通知又は当社が指定するウェブサイトに掲載するものとし、当該通知又は掲載から10日以内に契約者が異議を述べず、本サービスの利用を継続した場合、契約者は当該変更に同意したものとみなします。

第36条(変更通知)

  1. 契約者は、その商号(契約者が個人事業者である場合、契約者に限りその氏名及び屋号又は雅号を含みます)若しくは名称、本店所在地若しくは住所、連絡先その他登録内容の契約者にかかわる事項に変更があるときは、当社の定める方法により変更予定日の30日前までに当社に通知するものとします。
  2. 当社は、契約者が前項に従った通知を怠ったことにより契約者が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。

第37条(権利義務譲渡の禁止)

契約者は、法令に基づき権利義務が包括的に承継される場合を除き、当社の書面(電子サインを施す以外の方法を用いた、電子メールその他の電磁的方法によるものは含まないものとします。)による事前の承諾なしに、利用契約に基づく権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡若しくは担保に供し、又は承継させてはならないものとします。

第38条(合意管轄)

契約者及び当社は、利用契約に関して紛争が生じた場合、訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

第39条(準拠法等)

  1. 利用契約等の準拠法は、日本法とします。
  2. 本規約が、日本語以外の言語に翻訳され、日本語によるものとその他の言語による翻訳版の間に相違がある場合には、日本語による記述があらゆる点について優先するものとします。

第40条(協議等)

利用契約等に定めのない事項又は利用契約等の解釈について疑義が生じた事項については契約者及び当社で協議の上解決を図るものとします。なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。

第41条(反社会的勢力の排除)

  1. 当社及び契約者は、自らがならびに自らを子会社もしくは関連会社とする者が及び自らの子会社(以下、総称して「当事者等」という)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと、当事者等の役職員が「反社会的勢力」の構成員ではないことを表明し、保証します。当社及び契約者は、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いた信用毀損または業務妨害を行う行為、その他これらに類する行為、あるいは暴力的な要求行為または法的責任を超えた不当な要求行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
  2. 当社及び契約者は、前項の規定を、自らの委託先及び調達先にも遵守させる義務を負うものとします。
  3. 当社及び契約者は、前2項に対する違反を発見した場合、直ちに相手方にその事実を報告しなければならないものとします。

第42条 (報告、協力及び監査等)

  1. 契約者は、当社に対し、契約者の経営状況及び業務の履行状況について、当社が求めた場合には書面にて報告するものとします。
  2. 契約者は、本契約に関し、当社が当社の主務官庁から検査または監督上の要請に接した場合には、当該要請に沿った当社の対応に協力するものとします。
  3. 当社は、契約者の本契約所定の義務の履行に関し、合理的理由がある場合には、契約者に報告を求めるか、監査を行うことができるものとします。
  4. 前項の監査は、契約者に事前に通知の上、日時、場所、方法その他の必要事項を当社及び契約者で協議の上、契約者の業務に支障が生じない範囲内で、かつ、当社の費用負担により、契約者の事務所等に立ち入り行うことができるものとします。

以上